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奥山税理士事務所所長 有限会社奥山経営センター代表取締役 山形県ナレッジ経友会事業協働組合代表理事 株式会社東京ファイナンシャルプランナーズ山形代表取締役 山形県中小企業団体中央会顧問 元芝浦工業大学大学院講師 |
税理士・CFP・ITコーディエーター・医療・コンサルタント、行政書士等として、大企業・中小企業・個人事業者の税務相談、経営指導にあたる一方で、各講習機関で、税務、経営、医療、人事などの講師を行っていきます。 専門家(弁護士、司法書士、社労士等)と連携し、多様な相談に対応できます。 |
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― 解説 ―
消費税では、土地の貸付けによる売上は原則非課税とされ、駐車場その他の施設の利用に伴う売上は除外(課税扱い)されることとなっています。
そして、その土地の使用が駐車場としての土地の貸付に該当するかどうかは、駐車場としての地面の整備またはフェンス、区画、建物の設置等をしているかどうかで判断して、これらのないものは、土地の貸付として非課税扱いされることとなっています。
今回の裁決は、この駐車場の売上が課税か非課税かで争われたものですが、審判所では、本件土地には砂利が敷いてあり、鉄骨柱及びチェーンが設置されており、賃借人との間で駐車場として使用する賃貸契約書が結ばれていることなどから、課税取引に該当するとの判断を下しました。そして、土地の使用が駐車場としての土地の貸付に該当するかどうかの判断基準は、土地の用途が定められずに貸し付けられた場合において、その土地が駐車場として利用されたときに適用する基準であり、当初から駐車場として契約している本件には適用されない旨の解釈を示しました。
― 解説 ―
住宅ローン控除の特例は、今年度で切れることとなっていますが、国土交通省では、次のような延長と拡充、要件の緩和を来年度の改正要望に掲げています。
@期限の延長 5年
A拡充案
・一般住宅はローン限度額を2,000万円から3,000万円に引き上げ、最大300万円に
・長期優良住宅のローン限度額を3,600万円とし、控除率を1.2%、最大650万円に
・省エネ住宅のローン限度額を3,300万円とし、1.2%の控除率で最大400万円に
B要件の緩和
・転勤中など居住していなかった期間も適用停止せず、受けられるようにする
・取得年の途中で転勤などの理由により年末に居住していない場合の救済措置を創設する
・耐震基準を満たさない住宅をローンで購入してこれに耐震改修工事をした場合にもその住宅の取得費用を住宅ローン控除の対象にする

― 解説 ―
この特例は、事業用資産の買替えといい、次のような用件を満たさなければなりません。
@適用期間
平成23年12月31日までの譲渡(B口は平成20年12月31日まで)
A対象資産
譲渡、買換資産とも事業(事業に順ずるものを含む)に供する資産
B代表的な買換え
イ・10年超所有の既成市街地等内の土地建物から
既成市街地等外の土地建物への買換え
ロ・10年超所有の国内の土地建物から国内の土地建物、機械装置への買換え
C面積制限
買換資産として取得した土地等が、譲渡した土地等の面積5倍を超えるときは、その超える部分の面積に対応する部分は対象にならない
Dその他
収用、交換、換地処分、贈与等による譲渡には適用がない
掲載内容に関するお問い合わせ・ご質問は奥山享税理士事務所
お問い合わせの際は、ベストプランニングの
ハウジング・不動産速報のホームページを見てとお話いただくと明解です。

